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ページ番号:23638
更新日:2026年6月11日
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奈良県物価高騰対応ひとり親家庭等応援手当給付事業
食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、生活支援のための給付金を支給します。
1.支給対象者
令和8年2月分の児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給停止者を除く)
※対象となるのは奈良県が児童扶養手当を支給している町村にお住まいの方となります。(市及び十津川村にお住まいの
方については各市及び十津川村から児童扶養手当が支給されておりますので、お住まいの自治体に給付金の実施の有
無を含めお問い合わせください。)
2.支給金額
児童扶養手当の対象児童1人当たり一律2万円
3.支給手続き等
①支給申請
原則、申請は不要です。
※児童扶養手当支給口座へ支給します。
②受給拒否の届出
給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書(様式第1号)」(PDF:139KB)を
令和8年6月24日(水曜日)までにお住まいの町村役場に提出してください。
※令和8年2月分の児童扶養手当受給後にすでに転出されている場合は、受給時に奈良県内に居住していた際の町村役場へ
ご提出ください。
③口座の変更
児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る
恐れがある場合は、児童扶養手当の受給用口座を変更するなどの手続きを令和8年6月24日(水曜日)
までにお住まいの町村役場で行ってください。
また、令和8年2月分を最後に児童扶養手当の受給が終了しているなど口座変更の手続きができない
場合は、「支給口座登録等の届出書(様式第2号)」(PDF:177KB)を同じく
令和8年6月24日(水曜日)までに提出してください。
※給付金の支給は原則児童扶養手当の受給用口座に振り込みます。変更の届出はやむを得ない場合に限ります。
※令和8年2月分の児童扶養手当受給後にすでに転出されている場合は、受給時に奈良県内に居住していた際の町村役場へ
ご提出ください。
4.振込予定日
令和8年7月頃を目途に、支給要件の確認等ができ次第、支給を行う予定です。
5.リーフレット
奈良県物価高騰対応ひとり親家庭等応援手当(チラシ)(PDF:476KB)