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ページ番号:12030
更新日:2026年4月16日
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独自利用事務の届出書
知事部局
- 奈良県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県若しくは和歌山県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する通信制の課程及び同法第五十八条第一項に規定する専攻科を除く。)又は奈良県内の私立専修学校の高等課程を設置する学校法人が生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対して実施する授業料軽減事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程、私立専修学校の高等課程)(PDF:8,716KB)
- 奈良県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県若しくは和歌山県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する通信制の課程及び同法第五十八条第一項に規定する専攻科を除く。)又は奈良県内の私立専修学校の高等課程を設置する学校法人が生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対して実施する授業料軽減事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(奈良県外の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程)(PDF:8,716KB)
- 奈良県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県若しくは和歌山県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程(学校教育法第四条第一項に規定する通信制の課程及び同法第五十八条第一項に規定する専攻科を除く。)又は奈良県内の私立専修学校の高等課程を設置する学校法人が生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対して実施する授業料軽減事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(県内の私立専修学校の高等課程)(PDF:180KB)