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ページ番号:12030
更新日:2026年2月27日
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独自利用事務の届出書
知事部局
- 奈良県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県若しくは和歌山県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程(学校教育法第四条第一項に規定する通信制の課程及び同法第五十八条第一項に規定する専攻科を除く。)又は奈良県内の私立専修学校の高等課程を設置する学校法人が生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対して実施する授業料軽減事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程)(PDF:182KB)
- 奈良県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県若しくは和歌山県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程(学校教育法第四条第一項に規定する通信制の課程及び同法第五十八条第一項に規定する専攻科を除く。)又は奈良県内の私立専修学校の高等課程を設置する学校法人が生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対して実施する授業料軽減事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(奈良県外の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程)(PDF:182KB)
- 奈良県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県若しくは和歌山県内の私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程(学校教育法第四条第一項に規定する通信制の課程及び同法第五十八条第一項に規定する専攻科を除く。)又は奈良県内の私立専修学校の高等課程を設置する学校法人が生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対して実施する授業料軽減事業に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの(県内の私立専修学校の高等課程)(PDF:180KB)
- 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に在学する生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:154KB)
- 高等学校等を退学した後、再び奈良県内の私立の高等学校等で学び直す者に対する高等学校等就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:160KB)
- 奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科に在学する生徒に対する修学支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:157KB)
- 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:703KB)
教育委員会
- 特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの(PDF:164KB)
- 奈良県高等学校等奨学金貸与条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:202KB)
- 高等学校等を退学した後、再び奈良県内の公立の高等学校等で学び直す者に対する高等学校等就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:180KB)
- 国立又は公立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等(奈良県内に住所を有する者に限る。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:146KB)
- 奈良県内の公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科に在学する生徒に対する修学支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:175KB)