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更新日:2026年4月17日

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各報道機関支局長 様

発表日:2026年4月17日
奈良県知事

行政文書の誤廃棄について

発表日 2026年4月17日(金曜日)

ポイント

外部書庫保管の行政文書23件が、委託先の仕分け誤りにより令和8年3月31日に誤って溶解処理されました。地籍調査認証関係で、登記済みのため権利関係への実質的影響はありません。個人情報は溶解済みで漏えいの恐れはありません。深くお詫びし、再発防止に努めます。

本県が保有する行政文書のうち外部書庫で保存しているものについて、誤って廃棄される事案が発生しました。

関係者及び関係機関の方に、御心配をお掛けすることをお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

 

1.事案の概要

令和8年4月7日、本県が委託している行政文書管理保管業務において、受託事業者が令和8年3月31日に本来溶解対象外であった行政文書を誤って溶解処理した旨の報告を受けました。同事業者が溶解処理すべき文書を仕分ける過程で誤りがあり、保存年限が令和6年度までの文書と保存年限未了の文書がまとめられたものについて、全体を溶解の対象として扱ったことが原因です。

 

2.対象の行政文書

誤廃棄されたのは、下市町(認証平成3,4,7~9年度)、旧都祁村(現:奈良市、認証昭和62,63年度、平成元,2,4年度)、旧大宇陀町(現:宇陀市、認証昭和63年度、平成元、4,7,9年度)及び旧當麻町(現:葛城市、認証平成2,4,7,9年度)で実施された地籍調査の認証に関するものなど、計23件の文書です。

(参考)

地籍調査の認証とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条に基づき、市町村が地籍調査に基づき作成した成果(地籍簿及び地籍図)について、誤りや限度以上の誤差がないことを確認し都道府県知事が認証する手続きです。認証された成果が法務局へ送付され、登記に反映されます。

3.誤廃棄による影響

これらの文書はいずれも行政の手続きや事業の経過等を記録したものです。地籍調査の認証時にその成果を法務局へ送付済みであり、登記は完了していることから、土地の権利関係に実質的な影響はないと考えています。ただし、保存期間満了前の文書が失われたことは、県として重く受け止めています。

また、廃棄された文書には、地籍調査の際に現住所を特定できなかった土地所有者の氏名や登記簿上の住所などの個人情報が含まれる可能性がありますが、既に溶解処理を実施済みであることを確認しており、個人情報の漏えいやそれに伴う二次被害のおそれはありません。

4.再発防止について

受託事業者に対し、現物数量に基づいた照合作業の徹底やチェック体制の強化など、文書の受入れから溶解処理に至る各工程で慎重かつ確実に作業を行うよう改めて指示するとともに、県としても事業者とともに適切な指示・確認プロセスを検討してまいります。また、人為的な誤りの発生しづらい文書の作成・管理方法を改めて庁内に周知・徹底してまいります。これらの措置を通じて、行政文書の適正管理と県民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ先

担当部

総務部

担当課室

法務文書課

電話番号

0742-27-8329

担当者

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60572

担当者

池本

内線

60575

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