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ページ番号:398
更新日:2026年2月27日
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液化石油ガス設備工事届に関して
液化石油ガス設備工事届
1.届出の必要な工事
以下(1)~(3)全てに該当する設備工事を行ったときは、液化石油ガス設備工事届を遅滞なく提出してください。
- (1)貯蔵能力が500kgを超える工事(※特定供給設備を除く。)
- (2)液石法施行規則第86条各号(以下1~12)に該当する施設又は建築物に係る工事
- 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
- キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
- 貸席及び料理飲食店
- 百貨店及びマーケット
- 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
- 病院、診療所及び助産所
- 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
- 図書館、博物館及び美術館
- 公衆浴場
- 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
- 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)
- (3)
- ・・・特定供給設備以外の供給設備の設置の工事(同一能力の貯槽等の入れ替えの場合も含む)
- ・・・変更工事の場合で、供給管の延長を伴う工事、あるいは貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事
2.届出に必要な書類
- (1)容器による供給の場合 → 詳しくは必要書類(容器)のページ
- (2)バルク貯槽による供給の場合 → 詳しくは必要書類(バルク貯槽)のページ
3.届出部数
3部(正1部副2部)※消防への通報分
4.提出・お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0570-037-676(ナビダイヤル)
FAX.0742-27-0090