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ページ番号:398

更新日:2026年2月27日

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液化石油ガス設備工事届に関して

液化石油ガス設備工事届

1.届出の必要な工事

以下(1)~(3)全てに該当する設備工事を行ったときは、液化石油ガス設備工事届を遅滞なく提出してください。

  • (1)貯蔵能力が500kgを超える工事(※特定供給設備を除く。)
  • (2)液石法施行規則第86条各号(以下1~12)に該当する施設又は建築物に係る工事
    1. 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
    2. キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
    3. 貸席及び料理飲食店
    4. 百貨店及びマーケット
    5. 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
    6. 病院、診療所及び助産所
    7. 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
    8. 図書館、博物館及び美術館
    9. 公衆浴場
    10. 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
    11. 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
    12. 床面積の合計が1,000平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)
  • (3)
    1. ・・・特定供給設備以外の供給設備の設置の工事(同一能力の貯槽等の入れ替えの場合も含む)
    2. ・・・変更工事の場合で、供給管の延長を伴う工事、あるいは貯蔵設備の位置の変更又は貯蔵能力の増加を伴う工事

2.届出に必要な書類

3.届出部数

3部(正1部副2部)※消防への通報分

4.提出・お問い合わせ先

奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0570-037-676(ナビダイヤル)
FAX.0742-27-0090

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