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ページ番号:2746
更新日:2026年2月27日
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動物の愛護及び管理に関する法律
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、昭和48年に議員立法で制定された法律です。平成11年と平成17年と平成24年に議員立法による主たる法改正が行われています。法律の目的は、動物の愛護と動物の適切な管理(危害や迷惑の防止等)に大別できます。対象動物は、家庭動物、展示動物、産業動物(畜産動物)、実験動物等の人の飼養に係る動物になります。
令和元年6月に動物愛護管理法が改正され、一部を除き令和2年6月1日より施行されます。
主な改正内容は以下のとおりです。詳しい内容は環境省ホームページをご覧ください。
主な改正内容
- 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
- 第1種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 動物の適正飼養のための規制の強化
- 都道府県等の措置等の拡充
- マイクロチップの装着等
- その他(獣医師による虐待の通報の義務化等)