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ページ番号:9728

更新日:2026年2月27日

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県章の使用について

県の機関以外の方が奈良県章を使用する場合は、個人・団体にかかわらず、「県章使用申請書」を提出し、県の承認を受けることが必要です。

承認基準

  • (1)県が共催、後援または協賛するもの
  • (2)県政に関係があるもの
  • (3)奈良県のイメージアップにつながるものまたは広報宣伝効果が期待できるもの
  • (4)広告物もしくは刊行物において、掲載される都道府県章を一律に使用することが明らかな場合

但し、次に該当する場合は、使用承認しないものとします。

  • (1)営利活動または特定の政治活動、宗教活動等を助長するおそれがある場合
  • (2)県が関与・推奨しているように見えるおそれがある場合
  • (3)自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用するものである場合
  • (4)県の信用および品位を害すると認められる場合
  • (5)その他承認することが不適当を認められる場合

申請方法

インターネットから

奈良スーパーアプリから電子申請ができます。

奈良スーパーアプリ

その他の方法

持参、郵送、もしくはFAXで申請することもできます。

添付資料

県章の使用用途が確認できる書類(冊子の一部分やパンフレット原稿の写しなど)が必要です。

手数料

不要

お問い合わせ(担当係)

広報広聴課 県民相談広聴係

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